自己資本規制比率およびリスク開示
自己資本規制比率
ゲインキャピタル・ジャパンでは、当社の自己資本規制比率状況を四半期ごとに開示しております。
2020
2019
2018
2017
上記の数字は、「金融先物取引業者の自己資本規制に関する内閣府令」で定められた方式に基づきゲインキャピタル・ジャパンが計算し、金融庁等に提出したものです。
自己資本規制比率とは
「自己資本規制比率」とは、証券会社やFX事業者など金融商品取引業者の財務の健全性を測る重要な財務指標です。
2007年9月に施行された金融商品取引法の第46条の6第2項には、金融商品取引業者はこの自己資本規制比率(自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」と金融商品取引において発生し得る危険に対応する額、いわゆる「リスク相当額」との比率を示す)が120%を下回ってはならないと定められています。
計算式
自己資本規制比率=固定化されていない自己資本÷リスク相当額×100
店頭FX取引に係わるリスク情報に関する開示
当社は、金融商品取引業者に関する内閣府令第117条第1項第28号の2の規定にもとづき下記リスク情報を開示いたします。
イ.未カバー率(カバーされていないポジションは、為替相場の変動の影響を直接受けることになります)。
当社の未カバー率は0%です。すべてのポジションは当社のカバー先であるGain Capital UK Limitedで100%カバーされています。
ロ.カバー取引の状況(カバー取引先が破綻した場合は、再構築コストが発生することになります。下記はカバー先における信用格付の有無を表しています)。
(注)Gain Capital UK Limitedは、イギリスの金融当局であるFCA(英国金融行為規制機構)の監督下にあります。
ハ.平均証拠金率(証拠金率が低い場合には、顧客未収金リスクが大きくなります)
(注)計算式:実預預託額÷顧客のオープンポジション(取引終了時点での時価)x 100
(参考)店頭FXを行う金融商品取引業者は、金融商品取引業者に関する内閣府令第117条第1項第28号の2の規定にもとづき、特定通貨関連店頭デリバティブ取引(店頭FX取引)に係わる上記リスクを開示することが義務付けられています。
ゲインキャピタル・ジャパンでは、当社の自己資本規制比率状況を四半期ごとに開示しております。
2020
3月末 | 6月末 |
9月末 |
12月末 |
780.10% | 750.30% | 706.0% |
690.7% |
2019
3月末 | 6月末 |
9月末 |
12月末 |
968.40% | 1,077.10% | 1,090.50% |
1,131.2% |
2018
3月末 | 6月末 |
9月末 |
12月末 |
619.70% | 624.20% |
692.90% |
873.30% |
2017
3月末 | 6月末 |
9月末 |
12月末 |
682.80% | 666.80% |
622.70% |
613.30% |
上記の数字は、「金融先物取引業者の自己資本規制に関する内閣府令」で定められた方式に基づきゲインキャピタル・ジャパンが計算し、金融庁等に提出したものです。
自己資本規制比率とは
「自己資本規制比率」とは、証券会社やFX事業者など金融商品取引業者の財務の健全性を測る重要な財務指標です。
2007年9月に施行された金融商品取引法の第46条の6第2項には、金融商品取引業者はこの自己資本規制比率(自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」と金融商品取引において発生し得る危険に対応する額、いわゆる「リスク相当額」との比率を示す)が120%を下回ってはならないと定められています。
計算式
自己資本規制比率=固定化されていない自己資本÷リスク相当額×100
店頭FX取引に係わるリスク情報に関する開示
当社は、金融商品取引業者に関する内閣府令第117条第1項第28号の2の規定にもとづき下記リスク情報を開示いたします。
計測日時:2021年1月31日
イ.未カバー率(カバーされていないポジションは、為替相場の変動の影響を直接受けることになります)。
当社の未カバー率は0%です。すべてのポジションは当社のカバー先であるGain Capital UK Limitedで100%カバーされています。
ロ.カバー取引の状況(カバー取引先が破綻した場合は、再構築コストが発生することになります。下記はカバー先における信用格付の有無を表しています)。
【格付なし】 |
100% |
(注)Gain Capital UK Limitedは、イギリスの金融当局であるFCA(英国金融行為規制機構)の監督下にあります。
ハ.平均証拠金率(証拠金率が低い場合には、顧客未収金リスクが大きくなります)
平均証拠金率 |
12.2% |
(注)計算式:実預預託額÷顧客のオープンポジション(取引終了時点での時価)x 100
(参考)店頭FXを行う金融商品取引業者は、金融商品取引業者に関する内閣府令第117条第1項第28号の2の規定にもとづき、特定通貨関連店頭デリバティブ取引(店頭FX取引)に係わる上記リスクを開示することが義務付けられています。