FXの税金・確定申告について
※税金や確定申告について、詳しくは国税庁や所轄の税務署などにご相談ください。
確定申告とは毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、申告書を税務署へ提出後、納付すべき所得税額を確定することをいいます。外国為替証拠金取引(FX)・CFD・オプションで発生した利益は課税対象となります。
◆給与所得者の場合
サラリーマン等の給与所得者は、年間の給与所得が2,000万円を超えると確定申告が必要になります。また年間の給与所得が2,000万円以下であっても、給与所得
及び退職所得以外の所得(雑所得など)の合計金額が20万円を超えた場合には確定申告が必要になります。
◆被扶養者の場合
被扶養者(専業主婦など、その他、収入が無い人)の場合、年間所得額の合計が38万円を超えると確定申告が必要になります。
◆個人事業主の場合
個人商店やフリーランスなどの個人事業主として事業所得がある場合は、基本的に確定申告が必要です。FX・CFD・オプション取引を事業として行なっている場合は、事業所得、そうでない場合は雑所得として取り扱われます。事業所得に該当する場合には 青色申告ができますが、 FX・CFD・オプション取引による所得が事業所得に該当するか、雑所得に該当するかについては、取引額や取引形態、資金調達方法、業務形態などを総合的に判断した上で決定されることになりますので、管轄の税務署や税理士にお問い合わせください。 ●源泉徴収票 (給与所得・退職所得・公的年金など) |
→ | 勤務先などから入手 |
●印鑑 |
→ | 各自で準備 |
●確定申告書 |
→ | 税務署や国税庁のホームページから入手 |
●一年間の取引損益が記載された書類 |
→ | 当社ではお客様専用の「マイアカウント」(お手続き用ページ)から入手できる期間損益報告書がこれに相当します(メールお送りする場合もございます)。 ★年次報告書の取得方法についてはこちら |
※2009年(平成21年1月1日)から、店頭外FX取引を扱う金融商品取引業者に、お客様のFX取引における支払調書を税務署へ提出する義務が課せられるようになりました。
このため、当社における一年間(1月1日~12月31日)の営業日ベースでの取引により確定したお客様の取引損益額を、当該顧客の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書として当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。
支払調書とは?
所得税法上、給与所得や退職手当、報酬、料金又は不動産の使用料等の支払者がその支払の明細を記入して税務署に提出することを義務づけられている書類のこと。
支払調書概要