未公表の情報を知る
株価や対象銘柄等の価格、または投資判断に大きな影響を与える可能性のある情報を、公表前に入手する場合があります。
インサイダー取引とは、上場会社等に関する未公表の重要な情報を知った人が、その情報が公表される前に、対象となる株式等の売買や、これらを参照するCFD取引等を行うことをいいます。 金融商品取引法第166条および第167条等により規制されており、個別株等を参照するCFD取引も規制の対象となります。
インサイダー(内部者)情報の登録について一部の人だけが未公表の重要な情報を知った状態で取引すると、その情報を知らない投資家との間に不公平が生じ、 市場の公正性や信頼性が損なわれるおそれがあります。
株価や対象銘柄等の価格、または投資判断に大きな影響を与える可能性のある情報を、公表前に入手する場合があります。
その情報が一般に公表される前に、対象となる個別株等CFDおよび個別株等CFDノックアウトオプションを取引すると、インサイダー取引規制に抵触するおそれがあります。
未公表の重要情報を一部の者だけが知った状態で取引を行うことは、他の投資家との公平性を損ない、市場への信頼が失われる可能性があります。
金融商品取引法第166条では、上場会社等の役員・従業員だけでなく、退任後1年以内の方、取引先、当該上場会社等の関連会社の役職員、またはこれらの方から未公表の重要情報を受領した方も、規制対象となる場合があります。
会社関係者には、上場会社等の役員・従業員のほか、帳簿閲覧権を有する株主、取引先・契約先など契約の締結や交渉を通じて重要事実を知った方、当該上場会社等の関係会社の役職員等が含まれます。
会社関係者などから、未公表の重要な情報の伝達を受けた方。
情報の入手経路によっては、ご自身がその会社に勤務していなくても規制の対象となる可能性があります。
金融商品取引法第166条第2項では、投資判断に重大な影響を及ぼし得る会社の重要事実(インサイダー〈内部者〉情報)が定められています。
以下のような未公表情報には特に注意が必要です。
業績予想や決算見通しの大幅な変更など。
M&A、会社分割、事業譲渡など。
新株発行、自己株式取得など。
大規模な事業提携、新規事業、重要な製品・技術など。
事故、不祥事、訴訟、行政処分など。
投資判断に大きな影響を与える可能性のある未公表情報。
ご自身が勤務している会社や関係会社など、重要な情報に接する可能性がある会社を参照資産とする個別株等CFDおよび個別株等CFDノックアウトオプションを取引する場合は、未公表の重要な情報を知っていないか、取引前に十分に確認してください。
未公表の重要情報に該当する可能性がある情報を保有している場合は、その情報が公表されるまで取引をお控えください。
インサイダー取引の未然防止と、公正な取引環境の維持のため、 お客様と上場会社等との関係について確認・登録をお願いしています。
FOREX.comにおける個別株等の取扱いは、現物取引ではなく、これらを参照資産とする個別株等CFDおよび個別株等CFDノックアウトオプションの取引です。ただし、金融商品取引法ではデリバティブ取引も規制の対象となるため、個別株等CFDおよび個別株等CFDノックアウトオプションの取引であっても、インサイダー取引規制に抵触するおそれがあります。
日本企業に限らず、海外企業であっても日本の金融商品取引所に上場している場合は、当社における内部者情報登録の対象となります。一方、海外市場のみに上場し、日本の金融商品取引所に上場していない企業は、当社における本登録の対象外です。
※ 本ページは、インサイダー取引に関する一般的な情報を分かりやすく説明することを目的としています。 個別の事案における法令上の取扱いを示すものではありません。実際の取引にあたっては、関連法令および当社の定める手続き等をご確認ください。